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<title>離婚の相談は全国展開の総合探偵社ガルエージェンシー</title>
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<description>唯一の全国展開の総合探偵社ガルエージェンシーが運営:離婚相談件数・経験値の多さが他の探偵社とは比較になりません。相談員は全てガル探偵学校で「守秘義務の徹底」の教育を受けておりますので、お気軽にご相談ください。</description>
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<title>最近の離婚の傾向</title>
<description>最近の離婚の傾向
最近の離婚の傾向

最近の離婚の傾向として、長年連れ添ってきた夫婦の離婚、いわゆる熟年離婚が増えてきていることが挙げられます。最近の１０年で見てみると同居期間25年以上の熟年夫婦の離婚は2倍以上に、同居期間30年以上に限ってみると3倍近く増えています。この増え方は、離婚全体の増加率の2倍にもなります。しかも、そのほとんどが妻からの申し立てによるものです。
この傾向は、現代の結婚感や離婚感というものが日々変化し、離婚に対する抵抗感が無い若い世代の考えが浸透し始め、熟年層に及んだと言われています。


また、最近の離婚の傾向として離婚理由も多種多様になってきています。例えば、

・「浮気をやめて」と言ってもやめてくれない。
・結婚したと同時に配偶者からの暴力（ＤＶ）を受けるようになった。
・子供が懐かなくて虐待してしまう。
・夫は女性に興味がない人（同性愛者）だった。
・風俗店通いで借金が膨らんだ。
・性癖が許せない。
・潔癖すぎて辛い。

などがあります。



総合探偵社ガルエージェンシーグループに相談される方の傾向

総合探偵社ガルエージェンシーグループに離婚のご相談者の傾向としては、

 ・結婚２年以内で子供がいないケース。
・結婚１０年以上でお子さんが３人未満のケース。
 
が多く、性別では、女性５０．５％　男性４０．０％の割合で、やはり女性からの相談が多いです。

また、離婚の相談をしようと思ったきっかけは、

１．配偶者の浮気が発覚。
２．配偶者からの暴力（ＤＶ）に耐えられない。
３．生活費を入れてくれない。

 で、離婚後の生活を考える方が増えてきており、不貞や暴力の証拠を押さえて慰謝料・生活費・子供の養育費・共有財産（不動産、預貯金、有価証券、会員権、美術品など）の分与などをより有利に進めよう考えている方が増えています。最近では、婚姻時費用の清算を普通に要求するという話も聞かれます。


また、相談者の配偶者（対象者）の職業別で見てみると、

 ・安定した職業
・聖職と言われる職業
・超有名企業に勤務されている方

 が多く、金銭的・時間的に余裕のある対象者が多い傾向です。</description>
<content:encoded>
<![CDATA[ <div class="temple_title">最近の離婚の傾向</div>
<div id="title">最近の離婚の傾向</div>
<br />
最近の離婚の傾向として、長年連れ添ってきた夫婦の離婚、いわゆる<u><strong>熟年離婚</strong></u>が増えてきていることが挙げられます。最近の１０年で見てみると同居期間25年以上の熟年夫婦の離婚は2倍以上に、同居期間30年以上に限ってみると3倍近く増えています。この増え方は、離婚全体の増加率の2倍にもなります。しかも、そのほとんどが妻からの申し立てによるものです。<br />
この傾向は、現代の結婚感や離婚感というものが日々変化し、離婚に対する抵抗感が無い若い世代の考えが浸透し始め、熟年層に及んだと言われています。<br />
<br />
<br />
また、最近の離婚の傾向として離婚理由も多種多様になってきています。例えば、<br />
<br />
・「浮気をやめて」と言ってもやめてくれない。<br />
・結婚したと同時に配偶者からの暴力（ＤＶ）を受けるようになった。<br />
・子供が懐かなくて虐待してしまう。<br />
・夫は女性に興味がない人（同性愛者）だった。<br />
・風俗店通いで借金が膨らんだ。<br />
・性癖が許せない。<br />
・潔癖すぎて辛い。<br />
<br />
などがあります。<br />
<br />
<br />
<br />
<div id="title">&nbsp;総合探偵社ガルエージェンシーグループに相談される方の傾向</div>
<br />
総合探偵社ガルエージェンシーグループに離婚のご相談者の傾向としては、<br />
<br />
<u><strong> ・結婚２年以内で子供がいないケース。<br />
・結婚１０年以上でお子さんが３人未満のケース。<br />
</strong></u> <br />
が多く、性別では<strong>、<strong>女性５０．５％</strong>　<strong>男性４０．０％</strong></strong>の割合で、やはり女性からの相談が多いです。<br />
<br />
また、離婚の相談をしようと思ったきっかけは、<strong><br />
<br />
<strong><u>１．配偶者の浮気が発覚。<br />
２．配偶者からの暴力</u></strong><strong><u>（ＤＶ）</u></strong><strong><u>に耐えられない。<br />
３．生活費を入れてくれない。</u></strong><br />
<br />
</strong> で、離婚後の生活を考える方が増えてきており、不貞や暴力の証拠を押さえて慰謝料・生活費・子供の養育費・共有財産（不動産、預貯金、有価証券、会員権、美術品など）の分与などをより有利に進めよう考えている方が増えています。最近では、婚姻時費用の清算を普通に要求するという話も聞かれます。<br />
<br />
<br />
また、相談者の配偶者（対象者）の職業別で見てみると、<strong><br />
<br />
<u><strong> ・安定した職業<br />
・聖職と言われる職業<br />
・超有名企業に勤務されている方</strong></u><br />
<br />
</strong> が多く、金銭的・時間的に余裕のある対象者が多い傾向です。 ]]>
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<dc:subject>最近の離婚の傾向</dc:subject>
<dc:date>2008-06-03T17:21:00+0900</dc:date>
<dc:creator>離婚相談は全国展開の総合探偵社ガルエージェンシー：ガル離婚相談</dc:creator>
<dc:publisher>galu_school.musasi-dt.com</dc:publisher>
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<link>http://www.galu-sodan.com/e-521.html</link>
<title>裁判離婚へ進展</title>
<description>裁判離婚へ進展
裁判離婚へ進展したら

裁判で離婚をする為には、民法770条第1項で定める離婚原因を立証しなければなりません。

法定離婚原因は以下の項目です。

不貞行為
法律的には「配偶者のある者が、その自由意志に基づいて配偶者以外の者と性的関係を持つこと」を言います。簡単に言うと浮気や不倫のことで、配偶者以外の異性との性的関係を本人の自由意志に基づいて結ぶ行為のことです。 
この義務に反して一方が不貞行為を行った場合には、他方は配偶者の不貞行為を理由に離婚の請求をすることができます。

悪意の遺棄
夫婦には、お互いが同居し、夫婦生活上で扶助・協力しあう義務があります。にもかかわらず「生活費を渡さない」あるいは「生活費を渡すが同居を拒否している」「他の異性と同居している」「虐待を行い家に居られないようにする」など、夫婦の義務を怠り、夫婦の共同生活が維持できなくなることを知りながら、  わざと放っておくことを「悪意の遺棄」と言います。
ただし、「単身赴任や長期の出張」「病気の治療中や妊娠・出産のため」などの別居は一概には同居義務違反とは言えず、悪意の遺棄には当たりません。また、配偶者からの暴力、虐待、酒乱を避けるために、家を出て行った場合の別居も、悪意の破棄にはあたりません。

3年以上の生死不明
民法では配偶者が行方不明になって、生死不明の状態が3年以上続いて、いまなお生死不明の状態が続いている場合は離婚が認められます。 しかし、生存していることがはっきりしているが、住所や所在が分からない場合は、行方不明者なので生死不明とは異なり認められない可能性が高いのです。 

普通、配偶者が蒸発・失踪した場合、近隣の警察署に届出（捜索願）を提出すると思いますが、届出をだした日が起算点となり３年経過後、離婚が認められるのです。

当然、残された配偶者も将来のことを考え再婚をすることは、決して不当なことではありませんから、婚姻関係を解消しなければなりません。

回復の見込みのない強度の精神病
民法では配偶者のどちらかが強度の精神疾患に冒され、回復する見込みがなく、夫婦生活に必要な役割分担や協力が十分に果たせない「強度」の精神病で、回復の見込みが無い場合に離婚を認めています。 離婚原因として認められる精神病は、「早期性痴呆、麻痺性痴呆、躁鬱病、偏執病、初老期精神病」などですが、最終的には専門の医師の診断を参考にして、婚姻生活を続けていくことが困難かどうか裁判官が判断することになっています。
さらに、「治療が長期に渡ること」「離婚を請求する配偶者が誠実に看病を尽くしてきたこと」「  離婚後は誰が看病するのか」「治療費は誰が出すのか」など今までの経緯と、今後の生活に具体的な方策がなければ離婚は認められません。


その他婚姻を継続しがたい重大な事由
夫婦関係が修復不可能なまでに破綻し、夫婦として生活を継続するのが困難な状況である場合、民法７７０条１項の１号～４号には該当しなくとも、婚姻を継続し難い重大な事由として、離婚原因になることを認められています。

以下の事例が該当します。 

・性格の不一致
・暴行、虐待、精神的虐待、侮辱、粗暴、短気な性格、酒乱による暴行
・勤労意欲の欠如、ギャンブル、金銭トラブル、浪費
・犯罪による長期服役
・過度の宗教活動
・配偶者の親族との不和
・性関係の不一致、性交拒否

どのようなケースが離婚原因として認められるかは、内容も幅広く、限定されていません。同じようなケースでも離婚が認められる場合と、認められない場合があり、個々の事情において裁判官が総合的に判断します。</description>
<content:encoded>
<![CDATA[ <div class="temple_title">裁判離婚へ進展</div>
<div id="title">裁判離婚へ進展したら</div>
<br />
裁判で離婚をする為には、<strong><u>民法770条第1項で定める離婚原因</u></strong>を立証しなければなりません。<br />
<br />
法定離婚原因は以下の項目です。<br />
<br />
<font color="#ff6600"><u><strong>不貞行為</strong></u></font><br />
法律的には<strong>「配偶者のある者が、その自由意志に基づいて配偶者以外の者と性的関係を持つこと」</strong>を言います。簡単に言うと浮気や不倫のことで、配偶者以外の異性との性的関係を本人の自由意志に基づいて結ぶ行為のことです。 <br />
この義務に反して一方が不貞行為を行った場合には、他方は配偶者の不貞行為を理由に離婚の請求をすることができます。<br />
<br />
<font color="#ff6600"><strong><u>悪意の遺棄</u></strong></font><br />
夫婦には、お互いが同居し、夫婦生活上で扶助・協力しあう義務があります。にもかかわらず<strong>「生活費を渡さない」</strong>あるいは<strong>「生活費を渡すが同居を拒否している」「他の異性と同居している」「虐待を行い家に居られないようにする」</strong>など、夫婦の義務を怠り、夫婦の共同生活が維持できなくなることを知りながら、  わざと放っておくことを「悪意の遺棄」と言います。
<p>ただし、「単身赴任や長期の出張」「病気の治療中や妊娠・出産のため」などの別居は一概には同居義務違反とは言えず、悪意の遺棄には当たりません。また、配偶者からの暴力、虐待、酒乱を避けるために、家を出て行った場合の別居も、悪意の破棄にはあたりません。<br />
</p>
<font color="#ff6600"><u><strong>3年以上の生死不明</strong></u></font><br />
民法では配偶者が行方不明になって、生死不明の状態が3年以上続いて、いまなお生死不明の状態が続いている場合は離婚が認められます。 しかし、生存していることがはっきりしているが、住所や所在が分からない場合は、行方不明者なので生死不明とは異なり認められない可能性が高いのです。 <br />
<br />
普通、配偶者が蒸発・失踪した場合、近隣の警察署に届出（捜索願）を提出すると思いますが、届出をだした日が起算点となり３年経過後、離婚が認められるのです。<br />
<br />
当然、残された配偶者も将来のことを考え再婚をすることは、決して不当なことではありませんから、婚姻関係を解消しなければなりません。<br />
<br />
<font color="#ff6600"><u><strong>回復の見込みのない強度の精神病</strong></u></font><br />
民法では配偶者のどちらかが強度の精神疾患に冒され、回復する見込みがなく、夫婦生活に必要な役割分担や協力が十分に果たせない「強度」の精神病で、回復の見込みが無い場合に離婚を認めています。 離婚原因として認められる精神病は、「早期性痴呆、麻痺性痴呆、躁鬱病、偏執病、初老期精神病」などですが、最終的には専門の医師の診断を参考にして、婚姻生活を続けていくことが困難かどうか裁判官が判断することになっています。<br />
<p>さらに、<strong>「治療が長期に渡ること」「離婚を請求する配偶者が誠実に看病を尽くしてきたこと」「  離婚後は誰が看病するのか」「治療費は誰が出すのか」</strong>など今までの経緯と、今後の生活に具体的な方策がなければ離婚は認められません。<br />
</p>
<br />
<font color="#ff6600"><u><strong>その他婚姻を継続しがたい重大な事由</strong></u></font><br />
夫婦関係が修復不可能なまでに破綻し、夫婦として生活を継続するのが困難な状況である場合、民法７７０条１項の１号～４号には該当しなくとも、婚姻を継続し難い重大な事由として、離婚原因になることを認められています。<br />
<br />
以下の事例が該当します。 <br />
<br />
・性格の不一致<br />
・暴行、虐待、精神的虐待、侮辱、粗暴、短気な性格、酒乱による暴行<br />
・勤労意欲の欠如、ギャンブル、金銭トラブル、浪費<br />
・犯罪による長期服役<br />
・過度の宗教活動<br />
・配偶者の親族との不和<br />
・性関係の不一致、性交拒否<br />
<br />
どのようなケースが離婚原因として認められるかは、内容も幅広く、限定されていません。同じようなケースでも離婚が認められる場合と、認められない場合があり、個々の事情において裁判官が総合的に判断します。 ]]>
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<dc:subject>裁判離婚へ進展</dc:subject>
<dc:date>2008-06-03T13:42:00+0900</dc:date>
<dc:creator>離婚相談は全国展開の総合探偵社ガルエージェンシー：ガル離婚相談</dc:creator>
<dc:publisher>galu_school.musasi-dt.com</dc:publisher>
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<link>http://www.galu-sodan.com/e-520.html</link>
<title>慰謝料の相場はどの位</title>
<description>慰謝料の相場はどのくらい？
離婚と慰謝料



慰謝料とは相手方の不法行為によって、離婚をやむなくされることへの心の痛み、精神的苦痛を和らげて回復する為に支払われるものであり、精神的苦痛に対する損害賠償請求のことをいいます。いつでも相手に請求できるものではなく、離婚についてどちらの責任が重いのかが重要になってきます。


    
        
            
            
            不貞行為など有責行為の有無、暴力（DV＝ドメスティックバイオレンス）
            精神的苦痛の 重さ
            結婚から離婚までの経緯
            社会的地位 や年齢
            離婚後の生活状況
            職業、収入、財産 状態
            子の有無
            過失、有責配偶者の故意、動機
            
            
        
    




 

 
離婚の際の浮気での慰謝料

パートナーが浮気をしていた場合の離婚時に発生する慰謝料は精神的苦痛を受けた配偶者がこの浮気をしたパートナーに対して求める損害賠償金と、配偶者としての地位を失う事に対する精神的苦痛に対する損害賠償金になります。夫婦関係が既に破綻している状態のまま配偶者以外の方との肉体関係をもったとしても不貞行為にならない可能性があります。

 
慰謝料の相場

慰謝料と聞くと数千万円貰えるとなかには考えている方がいますがそれは芸能人の見栄や話題作りの為であって実際は1千万を超えるものはほとんどありません。
性格の不一致に関しての離婚原因などでは貰う事は出来ず不貞行為（浮気）などの離婚原因がはっきりしないと発生しません。離婚原因なく、手切れ金として貰えるかどうかは相手の性格などによって大きく変わりますのできちんと取り決めをしておかないと支払いもなくそのまま支払い時効を迎えてしまいます。




では慰謝料の相場はどのようにして決定するのでしょうか。有責度（浮気の証拠ありなし）や婚姻年数などにもよって大きく変化しますので一概にいくらとは言えないのです。「離婚原因」「婚姻期間中の同居期間、別居期間」「離婚責任の重さの程度」「精神的な損害の程度」「請求相手の収入」その他年齢、職業、負債などを重点に  おいて決めることになります。

おおよその判断としては慰謝料は300万円前後が多いようです。個別の事例として捉えることが大切です。300万円位から多くて500万円位までと考えたほうが無難でしょう。1000万を越えるケースとしては結婚20年以上などで相手が悪質なケースになってきます。尚、夫婦関係が崩壊したあとでは慰謝料の請求は認められません。

また浮気相手にも共同不法行為という形で慰謝料の請求が出来ます。この金額に関しても相手の収入や財産などの要素によって変化してきます。一般的に言われているは100万円から200万円が多いようです。

 
第三者への慰謝料請求

配偶者が不貞行為を働いた場合、不貞の相手は苦痛を味わったその相手の配偶者に対して責任を取らなければなりません。被害者は不貞の相手に対して、それが原因で婚姻関係が破綻し、精神的にも苦痛を味わったことへの慰謝料として損害賠償を請求できます。判例では「夫婦の一方の配偶者と肉体関係を持った第三者は、故意または過失がある限り右配偶者を誘惑するなどして肉体関係を持つに至らせたかどうか、両名の関係が自然の愛情によって生じたかどうかに関わらず、他方の配偶者の夫又は妻としての権利を侵害し、その行為は違法性を帯び、右他方の配偶者が被った精神面の苦痛を慰謝すべき義務がある」としています。


    
        
            
            
            不貞の相手に対して慰謝料請求できる場合
            ・不貞行為を利用して夫婦の一方を害するような行為を行なった場合
            ・暴力や詐欺、脅迫などの手段を用いて夫婦の一方に強制的に不貞行為をさせた場合
            
            
            
            慰謝料請求ができない場合
            ・夫婦が事実上離婚している（別居していて離婚の合意ができている）場合
            ・事実上の離婚に至っていなくても既に婚姻生活が破綻している場合
            
             
            
        
    




    
        
            必要となる証拠
            証拠として有責配偶者とその相手の性的行為が確認できるもの、不法行為（浮気の相手が共同生活の平和の維持という権利又は法的保護に値する利益を害した）である、婚姻関係が破綻していない時点での行為である、ということが必要となってきます。   
        
    







    
        
            未成年の子供の慰謝料請求
            親子の亀裂には不貞の相手は直接的な関係はないとして、未成年の子供は特別な事情がない限り、不貞の相手に対する慰謝料請求は認めていない。
        
    




    
        
            
            有責配偶者、又はその相手が一定の慰謝料を支払った場合
            不貞を働いた配偶者とその不貞の相手は共同不法行為者であり、それぞれの損害賠償責務は不真正連帯債務の関係になります。有責配偶者かその不貞の相手の一方が一定の金額を支払った場合には損害賠償債務が消滅し、他方への慰謝料請求は認められません。
        
    




    
        
            
            不貞の相手に対する慰謝料請求権の時効
            不貞行為は不法行為です。不法行為による慰謝料請求は被害者が不法行為による損害及び加害者を知った時から３年間請求しない場合は時効により消滅します。
        
    







</description>
<content:encoded>
<![CDATA[ <div class="temple_title">慰謝料の相場はどのくらい？</div>
<div id="title">離婚と慰謝料<br />
</div>
<br />
<br />
<p>慰謝料とは相手方の不法行為によって、離婚をやむなくされることへの心の痛み、精神的苦痛を和らげて回復する為に支払われるものであり、精神的苦痛に対する損害賠償請求のことをいいます。いつでも相手に請求できるものではなく、離婚についてどちらの責任が重いのかが重要になってきます。<br />
<br />
<table width="373" height="152" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" align="" summary="">
    <tbody>
        <tr>
            <td>
            <div class="greybox">
            <div class="greyboxti">不貞行為など有責行為の有無、暴力（DV＝ドメスティックバイオレンス）</div>
            <div class="greyboxti">精神的苦痛の 重さ</div>
            <div class="greyboxti">結婚から離婚までの経緯</div>
            <div class="greyboxti">社会的地位 や年齢</div>
            <div class="greyboxti">離婚後の生活状況</div>
            <div class="greyboxti">職業、収入、財産 状態</div>
            <div class="greyboxti">子の有無</div>
            <div class="greyboxti">過失、有責配偶者の故意、動機</div>
            </div>
            </td>
        </tr>
    </tbody>
</table>
</p>
<div class="greybox">
<h3><br />
<font color="#ff9900"> <br />
</font></h3>
<p> </p>
<div id="title">離婚の際の浮気での慰謝料<br />
</div>
<p>パートナーが浮気をしていた場合の離婚時に発生する慰謝料は精神的苦痛を受けた配偶者がこの浮気をしたパートナーに対して求める損害賠償金と、配偶者としての地位を失う事に対する精神的苦痛に対する損害賠償金になります。夫婦関係が既に破綻している状態のまま配偶者以外の方との肉体関係をもったとしても不貞行為にならない可能性があります。</p>
<br />
<p> </p>
<div id="title">慰謝料の相場<br />
</div>
<p>慰謝料と聞くと数千万円貰えるとなかには考えている方がいますがそれは芸能人の見栄や話題作りの為であって実際は1千万を超えるものはほとんどありません。<br />
性格の不一致に関しての離婚原因などでは貰う事は出来ず不貞行為（浮気）などの離婚原因がはっきりしないと発生しません。離婚原因なく、手切れ金として貰えるかどうかは相手の性格などによって大きく変わりますのできちんと取り決めをしておかないと支払いもなくそのまま支払い時効を迎えてしまいます。<br />
<br />
</p>
<hr width="440" />
<p><br />
では慰謝料の相場はどのようにして決定するのでしょうか。有責度（浮気の証拠ありなし）や婚姻年数などにもよって大きく変化しますので一概にいくらとは言えないのです。<strong>「<u>離婚原因</u>」「<u>婚姻期間中の同居期間、別居期間</u>」「<u>離婚責任の重さの程度</u>」「<u>精神的な損害の程度</u>」「<u>請求相手の収入</u>」</strong>その他年齢、職業、負債などを重点に  おいて決めることになります。<br />
<br />
おおよその判断としては慰謝料は300万円前後が多いようです。個別の事例として捉えることが大切です。300万円位から多くて500万円位までと考えたほうが無難でしょう。1000万を越えるケースとしては結婚20年以上などで相手が悪質なケースになってきます。尚、夫婦関係が崩壊したあとでは慰謝料の請求は認められません。<br />
<br />
また浮気相手にも<strong>共同不法行為</strong>という形で慰謝料の請求が出来ます。この金額に関しても相手の収入や財産などの要素によって変化してきます。一般的に言われているは100万円から200万円が多いようです。</p>
<br />
<p> </p>
<div id="title">第三者への慰謝料請求<br />
</div>
<p>配偶者が不貞行為を働いた場合、不貞の相手は苦痛を味わったその相手の配偶者に対して責任を取らなければなりません。被害者は不貞の相手に対して、それが原因で婚姻関係が破綻し、精神的にも苦痛を味わったことへの慰謝料として損害賠償を請求できます。判例では「夫婦の一方の配偶者と肉体関係を持った第三者は、故意または過失がある限り右配偶者を誘惑するなどして肉体関係を持つに至らせたかどうか、両名の関係が自然の愛情によって生じたかどうかに関わらず、他方の配偶者の夫又は妻としての権利を侵害し、その行為は違法性を帯び、右他方の配偶者が被った精神面の苦痛を慰謝すべき義務がある」としています。<br />
<br />
<table width="457" height="154" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" align="" summary="">
    <tbody>
        <tr>
            <td>
            <div class="greybox">
            <div class="greyboxti"><u><font color="#ff9900">不貞の相手に対して慰謝料請求できる場合</font></u></div>
            ・不貞行為を利用して夫婦の一方を害するような行為を行なった場合<br />
            ・暴力や詐欺、脅迫などの手段を用いて夫婦の一方に強制的に不貞行為をさせた場合<br />
            <br />
            </div>
            <div class="greybox">
            <div class="greyboxti"><u><font color="#ff9900">慰謝料請求ができない場合</font></u></div>
            ・夫婦が事実上離婚している（別居していて離婚の合意ができている）場合<br />
            ・事実上の離婚に至っていなくても既に婚姻生活が破綻している場合<br />
            </div>
            <div class="greybox"> </div>
            </td>
        </tr>
    </tbody>
</table>
<br />
<br />
<table width="457" height="98" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" align="" summary="">
    <tbody>
        <tr>
            <td><u><font color="#ff9900">必要となる証拠</font></u><br />
            証拠として有責配偶者とその相手の性的行為が確認できるもの、不法行為（浮気の相手が共同生活の平和の維持という権利又は法的保護に値する利益を害した）である、婚姻関係が破綻していない時点での行為である、ということが必要となってきます。   </td>
        </tr>
    </tbody>
</table>
<br />
<br />
</p>
<div class="greybox">
<div class="greyboxti">
<table width="457" height="93" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" align="" summary="">
    <tbody>
        <tr>
            <td><u><font color="#ff9900">未成年の子供の慰謝料請求</font></u><br />
            親子の亀裂には不貞の相手は直接的な関係はないとして、未成年の子供は特別な事情がない限り、不貞の相手に対する慰謝料請求は認めていない。</td>
        </tr>
    </tbody>
</table>
<br />
<br />
<table width="457" height="125" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" align="" summary="">
    <tbody>
        <tr>
            <td>
            <div class="greyboxti"><u><font color="#ff9900">有責配偶者、又はその相手が一定の慰謝料を支払った場合</font></u></div>
            不貞を働いた配偶者とその不貞の相手は<strong>共同不法行為者</strong>であり、それぞれの損害賠償責務は不真正連帯債務の関係になります。有責配偶者かその不貞の相手の一方が一定の金額を支払った場合には損害賠償債務が消滅し、他方への慰謝料請求は認められません。</td>
        </tr>
    </tbody>
</table>
<br />
<br />
<table width="457" height="96" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" align="" summary="">
    <tbody>
        <tr>
            <td>
            <div class="greyboxti"><u><font color="#ff9900">不貞の相手に対する慰謝料請求権の時効</font></u></div>
            不貞行為は不法行為です。不法行為による慰謝料請求は被害者が不法行為による損害及び加害者を知った時から３年間請求しない場合は時効により消滅します。</td>
        </tr>
    </tbody>
</table>
<br />
</div>
</div>
<div class="greybox">
<div class="greybox">&nbsp;</div>
</div>
</div> ]]>
</content:encoded>
<dc:subject>慰謝料の相場はどの位</dc:subject>
<dc:date>2008-05-29T22:22:00+0900</dc:date>
<dc:creator>離婚相談は全国展開の総合探偵社ガルエージェンシー：ガル離婚相談</dc:creator>
<dc:publisher>galu_school.musasi-dt.com</dc:publisher>
</item>
<item rdf:about="http://www.galu-sodan.com/e-519.html">
<link>http://www.galu-sodan.com/e-519.html</link>
<title>離婚の準備には何が必要なの</title>
<description>離婚するには何が必要なの？
離婚の準備
今まであったケースを元に離婚の準備を学んでいきましょう。

ＣＡＳＥ１：離婚してからの調停　悠子さん（仮名）の場合（調査はしていません。）


別れてから親権の調停をしました。これはとても面倒なことでした・・・離婚してから実家に帰っていたのですが東京から静岡まで行かなくてはならず、体力と時間とお金が要りました。そして調停委員の前で夫とケンカをしてしまいました。結局親権は戻りませんでした・・・感情的になり離婚届に判を突いてしまったことを今では後悔しています。

残念ながら勢いあまって離婚をした後では話し合いがうまく進展しない要素が強くなってきます。後悔しない為にも事前に基礎知識、どうしたら有利に展開できるかなどを準備しておく必要があります。浮気調査を申し込まれる全ての方が離婚を考えているのではなく、いざ離婚となった場合に有利に展開する為の事前の準備と言えます。




そこまでする必要はあるのかとお考えの方もおられると思いますが実際、相手が浮気をしていた場合、離婚間際になると浮気を辞めてしまう。一時会わなくなってしまう可能性も多く、浮気調査を行っても「接触せず」といった結果になりかねません。相手は離婚したあと堂々と浮気相手と付き合うつもりなのです。  過去の異性関係を証明してほしいという相談を受ける事がありますが既に接触を確認出来ない状態では不貞の証拠は得られないのです。もし現在、相手が浮気をしているのであれば浮気調査を行うのは今しかないのです。  1ヶ月程度の調査期間で別れてしまった浮気も過去にあり、夫婦間がギクシャクし始め離婚を決意したのは相手の浮気でも、後から「今は配偶者が浮気をしていない  けど自分としては離婚をしたい。」と言った内容ではお手伝いが出来ない事があるのです。




「相手は浮気をしている。もしかしたら1年後離婚をするかも知れない。」といった内容であればあなたはかなり準備が整っているといえます。ただ確信なく浮気調査をするかどうかはよく現状をよく見てから決定したらよいと言えます。  また上記のようなケースでは離婚をする前に短期間の別居という形で距離をとってみるのも良いと思います。別居が長期間になると婚姻関係の破綻と取られますのであくまで短期間がポイントといえます。悠子さんのように離婚してからの訴えに関してはかなり不利になってくる可能性があります。  相手側も「もう既に終わったこと。」「一緒に住んでいない方への養育費などの支払いをしたくない。」というのが本音ではないしょうか。「証拠収集は隠密に」「お金の事はきちんと離婚時に」が鉄則と言えます。




 もし配偶者に浮気の兆候があるのであれば一度ご相談を！
離婚の前にどうするか、またどうしたいかを決めておく必要があります。


    
        
            
            
            ・財産　結婚期間中に築いた財産（共有財産の確認）不動産、車
            ・親権　どちらが親権をとるか、養育費はどうするかなど
            ・慰謝料　浮気などをしている場合の慰謝料の請求
            ・姓　旧姓に戻すかどうか、戸籍の問題など
            ・子供の問題、親権など
            
            
        
    



全て有利に離婚を進めるには相手の有責度合を証明するのが一番なのです。





</description>
<content:encoded>
<![CDATA[ <div class="temple_title">離婚するには何が必要なの？</div>
<div id="title">離婚の準備</div>
<p>今まであったケースを元に離婚の準備を学んでいきましょう。<br />
</p>
<h4><font color="#ff6600">ＣＡＳＥ１：離婚してからの調停　悠子さん（仮名）の場合<span class="font12g">（調査はしていません。）</span></font></h4>
<p><img alt="" src="http://www.galu-sodan.com/upload/galu_rikon/ZGl2b3JjZTA4X2ltZzEuanBn.jpg" /><br />
<br />
別れてから親権の調停をしました。これはとても面倒なことでした・・・離婚してから実家に帰っていたのですが東京から静岡まで行かなくてはならず、体力と時間とお金が要りました。そして調停委員の前で夫とケンカをしてしまいました。結局親権は戻りませんでした・・・感情的になり離婚届に判を突いてしまったことを今では後悔しています。<br />
<br />
残念ながら勢いあまって離婚をした後では話し合いがうまく進展しない要素が強くなってきます。後悔しない為にも事前に基礎知識、どうしたら有利に展開できるかなどを準備しておく必要があります。浮気調査を申し込まれる全ての方が離婚を考えているのではなく、いざ離婚となった場合に有利に展開する為の事前の準備と言えます。<br />
<br />
</p>
<hr width="440" />
<p><br />
そこまでする必要はあるのかとお考えの方もおられると思いますが実際、相手が浮気をしていた場合、離婚間際になると浮気を辞めてしまう。一時会わなくなってしまう可能性も多く、浮気調査を行っても「接触せず」といった結果になりかねません。相手は離婚したあと堂々と浮気相手と付き合うつもりなのです。  過去の異性関係を証明してほしいという相談を受ける事がありますが既に接触を確認出来ない状態では不貞の証拠は得られないのです。もし現在、相手が浮気をしているのであれば浮気調査を行うのは今しかないのです。  1ヶ月程度の調査期間で別れてしまった浮気も過去にあり、夫婦間がギクシャクし始め離婚を決意したのは相手の浮気でも、後から「今は配偶者が浮気をしていない  けど自分としては離婚をしたい。」と言った内容ではお手伝いが出来ない事があるのです。<br />
<br />
</p>
<hr width="440" />
<p><br />
「相手は浮気をしている。もしかしたら1年後離婚をするかも知れない。」といった内容であればあなたはかなり準備が整っているといえます。ただ確信なく浮気調査をするかどうかはよく現状をよく見てから決定したらよいと言えます。  また上記のようなケースでは離婚をする前に短期間の別居という形で距離をとってみるのも良いと思います。別居が長期間になると婚姻関係の破綻と取られますのであくまで短期間がポイントといえます。悠子さんのように離婚してからの訴えに関してはかなり不利になってくる可能性があります。  相手側も「もう既に終わったこと。」「一緒に住んでいない方への養育費などの支払いをしたくない。」というのが本音ではないしょうか。「証拠収集は隠密に」「お金の事はきちんと離婚時に」が鉄則と言えます。<br />
<br />
</p>
<hr width="440" />
<p><br />
<strong><u> もし配偶者に浮気の兆候があるのであれば一度ご相談を！</u></strong><br />
離婚の前にどうするか、またどうしたいかを決めておく必要があります。<br />
<br />
<table width="333" height="131" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" align="" summary="">
    <tbody>
        <tr>
            <td>
            <div class="greybox">
            <div class="greyboxti">・財産　結婚期間中に築いた財産（共有財産の確認）不動産、車</div>
            <div class="greyboxti">・親権　どちらが親権をとるか、養育費はどうするかなど</div>
            <div class="greyboxti">・慰謝料　浮気などをしている場合の慰謝料の請求</div>
            <div class="greyboxti">・姓　旧姓に戻すかどうか、戸籍の問題など</div>
            <div class="greyboxti">・子供の問題、親権など</div>
            </div>
            </td>
        </tr>
    </tbody>
</table>
</p>
<div class="greybox">
<p><u><strong>全て有利に離婚を進めるには相手の有責度合を証明するのが一番なのです。</strong></u></p>
<div class="greybox">
<div class="greybox">
<div class="greybox">&nbsp;</div>
</div>
</div>
</div> ]]>
</content:encoded>
<dc:subject>離婚の準備には何が必要なの</dc:subject>
<dc:date>2008-05-29T22:22:00+0900</dc:date>
<dc:creator>離婚相談は全国展開の総合探偵社ガルエージェンシー：ガル離婚相談</dc:creator>
<dc:publisher>galu_school.musasi-dt.com</dc:publisher>
</item>
<item rdf:about="http://www.galu-sodan.com/e-518.html">
<link>http://www.galu-sodan.com/e-518.html</link>
<title>いざ決戦！離婚調停</title>
<description>いざ決戦！離婚調停
離婚調停


調停には本人から話を聞くことが義務付けられている為、原則として当事者が出頭しなければなりません。場合によって弁護士を代理人に立てることも出来ますが離婚成立が決定するときは本人が出頭しなければなりません。弁護士とともに出頭することも出来ます。


調停を申し立てた側が出頭するのは当然ですが、相手方が出頭を拒否した場合は、調査官が事情を調べ、正当な理由が無ければ出頭を勧告します。殆どはこれで出頭しますが、それでも出頭しなければ5万円以下の科料が課せられます。しかしなおも出頭しない場合は、調停不成立となり、離婚の訴訟を起こせます。

また調停では自らの主張のみを話すのではなく冷静に調停員の話を聞きながら答えることがよいでしょう。事前に弁護士と打合せをしておくと良いと思います。この時に相手側が調査の事を知らないと「浮気はしていない。」等の主張すると思われますのでその為にも出来る限り相手にこちら側の情報を与えないほうが懸命です。

以下は調査を行い不貞の証拠が取れた依頼者から頂いたメールになります。


    
        
            
            
            ○様　ご無沙汰しております。
            
            主人とは離婚調停、相手の女性は裁判という形になりました。
            ○月○日に一回目の調停があり、その時には話がまとまらなかったのですが、○月○日に二回目の調停で調停成立となり、今、離婚届に必要な書類の準備をしているところです。
            相手方の女性は、○月○日に一回目の裁判で和解を求めてきているとのことでしたが、こちらの二回目の調停が終わってからと言うことで保留にしていました。
            弁護士と相談した結果、こちらで調停成立したので、もうこれ以上長引かせないためにも和解には応じることにしましたが、相手が主人と知り合った時に主人が妻帯者であると言うことを知らなかったと嘘をついていたので、それだけは納得がいかないと伝えてもらうようにしました。  ○月○日に女性の裁判がもう一度あり、そこで和解して終わりと言うことになりそうです。
            
            
        
    




 
上記の亜紀子（仮名）さんの場合は調査会社に浮気調査を依頼し、その証拠を持って弁護士の先生にお願いしています。スムーズに解決出来たのも本人が決断出来たからといえます。
 
離婚は人生のターニングポイントの一つといえます。大事な人生を不利な協議離婚で別れたり、おかしな探偵社や弁護士に騙されること無く迎える事が出来たのです。浮気の悩み、離婚の苦痛があったにせよこれからの人生を考えれば避けて通る事の出来ない事だったのかも知れません。世の中には「旦那が女を作って逃げた。生活費もそのまま入らず苦しい思いをしている。」と聞くことがあります。浮気を事前に察知し相手の首根っこを掴んで責任を取らせた亜紀子さんの決断は、英断だったと言えるのではないでしょうか。</description>
<content:encoded>
<![CDATA[ <div class="temple_title">いざ決戦！離婚調停</div>
<div id="title">離婚調停<br />
</div>
<br />
調停には本人から話を聞くことが義務付けられている為、原則として当事者が出頭しなければなりません。場合によって弁護士を代理人に立てることも出来ますが離婚成立が決定するときは本人が出頭しなければなりません。弁護士とともに出頭することも出来ます。<br />
<br />
<img alt="" src="http://www.galu-sodan.com/upload/galu_rikon/ZGl2b3JjZTA2X2ltZzEuanBn.jpg" /><br />
<p>調停を申し立てた側が出頭するのは当然ですが、相手方が出頭を拒否した場合は、調査官が事情を調べ、正当な理由が無ければ出頭を勧告します。殆どはこれで出頭しますが、それでも出頭しなければ5万円以下の科料が課せられます。しかしなおも出頭しない場合は、調停不成立となり、離婚の訴訟を起こせます。<br />
<br />
また調停では自らの主張のみを話すのではなく冷静に調停員の話を聞きながら答えることがよいでしょう。事前に弁護士と打合せをしておくと良いと思います。この時に相手側が調査の事を知らないと「浮気はしていない。」等の主張すると思われますのでその為にも<u><strong>出来る限り相手にこちら側の情報を与えない</strong></u>ほうが懸命です。<br />
</p>
<span class="font12g">以下は調査を行い不貞の証拠が取れた依頼者から頂いたメールになります。<br />
<br />
<table width="446" height="216" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" align="" summary="">
    <tbody>
        <tr>
            <td>
            <p><br />
            ○様　ご無沙汰しております。<br />
            <br />
            主人とは離婚調停、相手の女性は裁判という形になりました。<br />
            ○月○日に一回目の調停があり、その時には話がまとまらなかったのですが、○月○日に二回目の調停で調停成立となり、今、離婚届に必要な書類の準備をしているところです。<br />
            相手方の女性は、○月○日に一回目の裁判で和解を求めてきているとのことでしたが、こちらの二回目の調停が終わってからと言うことで保留にしていました。<br />
            弁護士と相談した結果、こちらで調停成立したので、もうこれ以上長引かせないためにも和解には応じることにしましたが、相手が主人と知り合った時に主人が妻帯者であると言うことを知らなかったと嘘をついていたので、それだけは納得がいかないと伝えてもらうようにしました。  ○月○日に女性の裁判がもう一度あり、そこで和解して終わりと言うことになりそうです。<br />
            </p>
            </td>
        </tr>
    </tbody>
</table>
</span>
<div align="center"><span class="font12g"></span><br />
<span class="font12g"></span></div>
<span class="font12g"> </span><br />
上記の亜紀子（仮名）さんの場合は調査会社に浮気調査を依頼し、その証拠を持って弁護士の先生にお願いしています。スムーズに解決出来たのも本人が決断出来たからといえます。<br />
<p> <br />
離婚は人生のターニングポイントの一つといえます。大事な人生を不利な協議離婚で別れたり、おかしな探偵社や弁護士に騙されること無く迎える事が出来たのです。浮気の悩み、離婚の苦痛があったにせよこれからの人生を考えれば避けて通る事の出来ない事だったのかも知れません。世の中には「旦那が女を作って逃げた。生活費もそのまま入らず苦しい思いをしている。」と聞くことがあります。浮気を事前に察知し相手の首根っこを掴んで責任を取らせた亜紀子さんの決断は、英断だったと言えるのではないでしょうか。</p> ]]>
</content:encoded>
<dc:subject>いざ決戦！離婚調停</dc:subject>
<dc:date>2008-05-29T22:12:00+0900</dc:date>
<dc:creator>離婚相談は全国展開の総合探偵社ガルエージェンシー：ガル離婚相談</dc:creator>
<dc:publisher>galu_school.musasi-dt.com</dc:publisher>
</item>
<item rdf:about="http://www.galu-sodan.com/e-517.html">
<link>http://www.galu-sodan.com/e-517.html</link>
<title>親権と養育費は</title>
<description>親権と養育費は
親権はどちらになるの？
子供の親権には、身上監護権と財産管理権があります。身上監護権とは、子供の世話をしたり、躾・教育をすることです。財産管理権とは子供に代わって財産を管理、法律行為をすることです。





子供の親権の決め方

当事者で子供の親権について合意できればいいので、まずは当事者による話し合いになります。未成年の子供がいる場合に離婚するには、夫と妻のうち、どちらが親権者になるのか決める必要があります。どちらが親権者になのか当事者間で合意できなければ、協議離婚はできません。離婚届にはどちらが親権者になるのか記載する欄があるので、離婚届を受理してもらえないからです。離婚後に夫婦共同で親権者になることはできません。


親権の変更

子の利益のため必要があると認める時は、家庭裁判所は親権者を他の一方に変更することができるということになっています。（民法819条6項）しかし、現実的には親権変更は難しいですので、離婚の際に親権を決める時には、後日子供の親権を変更することは難しいということを考えて慎重に判断すべきです。


親権の養育費ってどんな風になるのかしら・・・

養育費は財産分与や、離婚の慰謝料とは性質が異なります。養育費とは子供の権利として子供が受けるべきものであり、また親の扶養義務から子供に支払う義務（子供を扶養する義務）のあるものです。子供を引き取っていない親が、扶養義務として負担するものです。離婚したからといって、子供の扶養義務はなくなりません。




養育費の決め方

養育費の決め方としては、協議離婚が離婚の9割ということもあって当事者の話し合いが多いです。当事者の話し合いで、養育費について話がまとまらないのであれば、家庭裁判所で調停する方法もあります。離婚後でも養育費を決めることは可能ですが、離婚後に養育費を決めるのは難しいので離婚する前に養育費を決めることが大切です。どうしても離婚したいからといって、養育費を決めない、あるいは養育費を支払わないという約束をすることはお勧めいたしません。


 
養育費の相場

親は子供に親と同程度の生活を保証する義務があります。よって養育費は夫婦のそれぞれの収入などによって、養育費の金額はそれぞれでありケースバイケースです。養育費の相場というのも難しいですが、月に2万円から6万円というのが多いようです。


養育費の支払方法

支払方法としては、月々の分割払いが多いようです。養育費は月々の分割払いになるので、離婚後にトラブルにならないためにも、具体的に書面で決めておくのが大切です。



養育費を決める時のポイント


・子供がいくつになるまで、養育費を支払うのか。18歳までなのか、20歳までなのか、大学卒業するまでなのか
・養育費の支払期限、支払方法
・住所変更、電話番号の変更の時は連絡すること
・将来の増額について、進学時の費用について


養育費の支払いの確保

養育費の支払いは、養育費という性質上、毎月の分割払いになるということが多く、養育費の支払いの確保ということで悩まれると思います。養育費支払について、公正証書にしておくのがお勧めです。


 
養育費の増額請求、減額請求

養育費も事情が変われば、増額請求や減額請求ができます。


過去の養育費の請求

過去の養育費についても支払いの請求ができます。ただ、調停や審判になったときに、請求した時からしか認められない場合がありますので、証拠の残る内容証明郵便で請求しておくのが賢明です。
</description>
<content:encoded>
<![CDATA[ <div class="temple_title">親権と養育費は</div>
<div id="title">親権はどちらになるの？</div>
<p>子供の親権には、身上監護権と財産管理権があります。身上監護権とは、子供の世話をしたり、躾・教育をすることです。財産管理権とは子供に代わって財産を管理、法律行為をすることです。<br />
<br />
<br />
<img alt="" src="http://www.galu-sodan.com/upload/galu_rikon/ZGl2b3JjZTA0X2ltZzIuanBn.jpg" /></p>
<p><br />
</p>
<div id="title">子供の親権の決め方<br />
</div>
<p>当事者で子供の親権について合意できればいいので、まずは当事者による話し合いになります。未成年の子供がいる場合に離婚するには、夫と妻のうち、どちらが親権者になるのか決める必要があります。どちらが親権者になのか当事者間で合意できなければ、協議離婚はできません。離婚届にはどちらが親権者になるのか記載する欄があるので、離婚届を受理してもらえないからです。離婚後に夫婦共同で親権者になることはできません。<br />
<br />
</p>
<div id="title">親権の変更<br />
</div>
<p>子の利益のため必要があると認める時は、家庭裁判所は親権者を他の一方に変更することができるということになっています。（民法819条6項）しかし、現実的には親権変更は難しいですので、離婚の際に親権を決める時には、後日子供の親権を変更することは難しいということを考えて慎重に判断すべきです。<br />
<br />
</p>
<div id="title">親権の養育費ってどんな風になるのかしら・・・<br />
</div>
<p>養育費は財産分与や、離婚の慰謝料とは性質が異なります。養育費とは子供の権利として子供が受けるべきものであり、また親の扶養義務から子供に支払う義務（子供を扶養する義務）のあるものです。子供を引き取っていない親が、扶養義務として負担するものです。離婚したからといって、子供の扶養義務はなくなりません。<br />
<br />
<br />
<img alt="" src="http://www.galu-sodan.com/upload/galu_rikon/ZGl2b3JjZTA0X2ltZzQuanBn.jpg" /></p>
<br />
<div id="title">養育費の決め方<br />
</div>
<p>養育費の決め方としては、協議離婚が離婚の9割ということもあって当事者の話し合いが多いです。当事者の話し合いで、養育費について話がまとまらないのであれば、家庭裁判所で調停する方法もあります。離婚後でも養育費を決めることは可能ですが、離婚後に養育費を決めるのは難しいので離婚する前に養育費を決めることが大切です。どうしても離婚したいからといって、養育費を決めない、あるいは養育費を支払わないという約束をすることはお勧めいたしません。<br />
<br />
</p>
<p> </p>
<div id="title">養育費の相場<br />
</div>
<p>親は子供に親と同程度の生活を保証する義務があります。よって養育費は夫婦のそれぞれの収入などによって、養育費の金額はそれぞれでありケースバイケースです。養育費の相場というのも難しいですが、月に2万円から6万円というのが多いようです。<br />
<br />
</p>
<div id="title">養育費の支払方法<br />
</div>
<p>支払方法としては、月々の分割払いが多いようです。養育費は月々の分割払いになるので、離婚後にトラブルにならないためにも、具体的に書面で決めておくのが大切です。<br />
<br />
</p>
<div class="greybox">
<div id="title">養育費を決める時のポイント<br />
</div>
<br />
・子供がいくつになるまで、養育費を支払うのか。18歳までなのか、20歳までなのか、大学卒業するまでなのか<br />
・養育費の支払期限、支払方法<br />
・住所変更、電話番号の変更の時は連絡すること<br />
・将来の増額について、進学時の費用について<br />
<br />
</div>
<p>養育費の支払いの確保<br />
</p>
<p>養育費の支払いは、養育費という性質上、毎月の分割払いになるということが多く、養育費の支払いの確保ということで悩まれると思います。養育費支払について、公正証書にしておくのがお勧めです。<br />
<br />
</p>
<p> </p>
<div id="title">養育費の増額請求、減額請求<br />
</div>
<p>養育費も事情が変われば、増額請求や減額請求ができます。<br />
<br />
</p>
<div id="title">過去の養育費の請求<br />
</div>
<p>過去の養育費についても支払いの請求ができます。ただ、調停や審判になったときに、請求した時からしか認められない場合がありますので、証拠の残る内容証明郵便で請求しておくのが賢明です。<br />
&nbsp;</p> ]]>
</content:encoded>
<dc:subject>親権と養育費は</dc:subject>
<dc:date>2008-05-29T21:27:00+0900</dc:date>
<dc:creator>離婚相談は全国展開の総合探偵社ガルエージェンシー：ガル離婚相談</dc:creator>
<dc:publisher>galu_school.musasi-dt.com</dc:publisher>
</item>
<item rdf:about="http://www.galu-sodan.com/e-516.html">
<link>http://www.galu-sodan.com/e-516.html</link>
<title>離婚を考えたら</title>
<description>離婚を考えたら
はじめに
「離婚しよう」「離婚したい・・・」または「離婚しようか悩んでいる」と考えている方がこのサイトをご覧になっているかと思います。

厚生労働省発表によりますと、日本における平成１８年度の離婚件数は２５万８０００組であり、年々減ってきているとは言え約２分間に１組の割合で離婚していることになり、決して少なくない数字です。


実際に離婚をするということは、結婚する時の数倍のエネルギーが必要になってきます。

・金銭的な問題（住宅ローン等の債務、財産分与、慰謝料など）
・戸籍の問題
・子供の親権や学校の問題
・将来の子供の養育費や生活費

など、様々な問題が出てくるのです。

また、結婚する際はプラス思考が働き、結婚相手や家族と共に数々の困難を乗り越えて行きますが、離婚の場合はどちらかというとマイナス思考が働くことが多く、また、他の人に相談できず一人で困難に立ち向かわなければならない為、想像するよりも大きなエネルギーが必要になってくるのです。

だからこそ一人で悩まずに、離婚のプロであるガルエージェンシーにご相談頂きたいのです。


離婚とは

離婚（りこん）とは、生存中の夫婦が、有効に成立した婚姻を、婚姻後に生じた事情を理由として将来に向かって解消することをいいます。

夫婦間での話し合いが行われ、双方ともに離婚に合意し、離婚届を市区町村役場に提出して受理されれば協議離婚が成立します。 尚、夫婦間での 話し合いが行われたにも関わらず離婚が合意に至らなかった場合は、調停前置主義により、すぐに裁判をすることはできません。

離婚の形態として、協議離婚、調停離婚、審判離婚、裁判離婚の4通りの方法があり、日本国内で離婚する場合はいずれかの方法で離婚をすることになります。


調停離婚

日本の離婚の約90%は協議（話し合い）離婚によって成立しています。離婚理由はどうあれ、離婚届を市区町村役場へ提出する事によって離婚が成立します。
 
しかし、夫婦間だけで話し合いが行われても合意に至らないこともあります。別れることには同意できても、親権者・監護者が決まらない、養育費、財産分与、慰謝料、面接交渉などの条件で同意できないケースもあるのです。そのような話合いが成立しない、話し合いができないなど協議離婚ができないときに、利用することになるのが家庭裁判所で行う離婚調停なのです。

また、いきなり離婚裁判をすることは出来ません。なぜかというと、配偶者と別れるという家庭の問題をいきなり裁判という強制的な手段で決めるよりも、まず話し合い（調停）を行ってから最終手段として裁判をしなさいという決まり（調停前置主義）があるためです。

離婚調停は家庭裁判所に調停の申立て後、約１ヶ月で双方に呼出がきて調停が始まります。その際、学識・経験のある調停委員が当事者の言い分を聞いたり、当事者のかわりに相手に伝えたり、アドバイスをしてくれたりします。お互いの歩みよりを図ってくれるわけです。法廷ではなく、調停室のテーブルを挟んで話し合いが進められ、当事者は別々に呼ばれますので、自由に発言していいのです。

20日～１ヶ月ぐらいの割合で調停が行われ、平均で半年～１年ぐらいかけて話し合われ、最終的に話し合いがまとまったのなら、調停調書が作成されて離婚が成立します。

調停には、裁判のような強制力はないため、裁判所として離婚が適切だと判断する場合でも、最終的に夫婦の合意がなければ離婚は成立しません。調停において相手方が離婚に応じない場合にはじめて裁判となるのです。


審判離婚
家庭裁判所にて離婚調停が行なわれて、夫婦の考え方の一部のみ相違で合意に達しない場合や、離婚成立寸前で夫婦のどちらかが出頭義務に応じない場合、家庭裁判所は調停委員会の意見を聞いて、独自の判断で離婚の処分をすることができます。

調停では、離婚したほうが夫婦双方の利益になると考えられる場合でも、夫婦のどちらか一方が離婚に合意しなければ離婚は成立しませんでしたが、調停が成立しない場合でも夫婦の公平を考えて離婚した方が良いと判断されれば、家庭裁判所の権限によって調停に代わる審判を下し、離婚を成立することができます。この方法を審判離婚といいます。 

審判離婚では、離婚の判断のほか、親権者の決定、慰謝料や養育費の金額などを命じることができます。夫婦双方にとって公平な結果になるように離婚や、親権、財産分与、慰謝料などの決定を行なうのです。

審判離婚は２週間以内に当事者から異議申し立てがあった場合、審判の効力を失います。２週間内に異議の申し立てがないとき、確定判決と同等の効力を意味し、離婚が成立するのです。


裁判離婚
裁判離婚とは夫婦間の話し合いによる協議離婚ができず家庭裁判所の調停や審判でも離婚が成立しなかった場合、裁判所に離婚の訴えを起こし、その裁判に勝って離婚を認める判決を得て離婚する方法です。夫婦のどちらか一方が離婚に合意していなくても、裁判で離婚を認める判決を得れば、裁判所の法的強制力によって相手がどんなに嫌がっても強制的に離婚が成立します。

また、離婚の請求と併せて、慰謝料・財産分与などの金銭問題、未成年の子供がいる場合は親権者の指定・養育費の請求も同時に行うこととなります。また、裁判の期間は、1審だけでも1～1年半はかかり、最高裁判所まで争うことになれば3～5年はかかります。 

傍聴自由な公開のもとで行われる法廷では、見知らぬ人々の前で尋問されその証言を行います。 精神的負担のほかに、裁判費用、時間、労力がかかることにも覚悟が必要ですし、望み通りの判決が出るとは限らないことも覚悟しおく必要があります。 


 </description>
<content:encoded>
<![CDATA[ <div class="temple_title">離婚を考えたら</div>
<div id="title">はじめに</div>
<p><strong>「離婚しよう」「離婚したい・・・」</strong>または<strong>「離婚しようか悩んでいる」</strong>と考えている方がこのサイトをご覧になっているかと思います。<br />
<br />
厚生労働省発表によりますと、日本における平成１８年度の離婚件数は<strong>２５万８０００組</strong>であり、年々減ってきているとは言え約２分間に１組の割合で離婚していることになり、決して少なくない数字です。<br />
<br />
<br />
実際に<strong>離婚をする</strong>ということは<strong>、結婚</strong>する時の数倍のエネルギーが必要になってきます。<br />
<br />
・金銭的な問題（住宅ローン等の債務、財産分与、慰謝料など）<br />
・戸籍の問題<br />
・子供の親権や学校の問題<br />
・将来の子供の養育費や生活費<br />
<br />
など、様々な問題が出てくるのです。<br />
<br />
また、<strong>結婚</strong>する際はプラス思考が働き、結婚相手や家族と共に数々の困難を乗り越えて行きますが、<strong>離婚</strong>の場合はどちらかというとマイナス思考が働くことが多く、また、他の人に相談できず一人で困難に立ち向かわなければならない為、想像するよりも大きなエネルギーが必要になってくるのです。<br />
<br />
だからこそ一人で悩まずに、離婚のプロであるガルエージェンシーにご相談頂きたいのです。<br />
<br />
</p>
<div id="title">離婚とは</div>
<br />
<strong>離婚（りこん）</strong>とは、生存中の夫婦が、有効に成立した婚姻を、婚姻後に生じた事情を理由として将来に向かって解消することをいいます。<br />
<br />
夫婦間での話し合いが行われ、双方ともに離婚に合意し、離婚届を市区町村役場に提出して受理されれば協議離婚が成立します。 尚、夫婦間での 話し合いが行われたにも関わらず離婚が合意に至らなかった場合は、<strong>調停前置主義</strong>により、すぐに裁判をすることはできません。<br />
<br />
離婚の形態として、<strong>協議離婚</strong>、<strong>調停離婚</strong>、<strong>審判離婚</strong>、<strong>裁判離婚</strong>の4通りの方法があり、日本国内で離婚する場合はいずれかの方法で離婚をすることになります。
<p><br />
</p>
<div id="title">調停離婚</div>
<br />
日本の離婚の約90%は<strong>協議（話し合い）離婚</strong>によって成立しています。離婚理由はどうあれ、離婚届を市区町村役場へ提出する事によって離婚が成立します。<br />
<p> <br />
しかし、夫婦間だけで話し合いが行われても合意に至らないこともあります。別れることには同意できても、親権者・監護者が決まらない、養育費、財産分与、慰謝料、面接交渉などの条件で同意できないケースもあるのです。そのような話合いが成立しない、話し合いができないなど<strong>協議離婚</strong>ができないときに、利用することになるのが家庭裁判所で行う<u><strong>離婚調停</strong></u>なのです。<br />
<br />
また、いきなり<strong>離婚裁判</strong>をすることは出来ません。なぜかというと、配偶者と別れるという家庭の問題をいきなり裁判という強制的な手段で決めるよりも、まず話し合い（調停）を行ってから最終手段として裁判をしなさいという決まり<u><strong>（調停前置主義）</strong></u>があるためです。<br />
<br />
離婚調停は家庭裁判所に調停の申立て後、約１ヶ月で双方に呼出がきて調停が始まります。その際、学識・経験のある調停委員が当事者の言い分を聞いたり、当事者のかわりに相手に伝えたり、アドバイスをしてくれたりします。お互いの歩みよりを図ってくれるわけです。法廷ではなく、調停室のテーブルを挟んで話し合いが進められ、当事者は別々に呼ばれますので、自由に発言していいのです。<br />
<br />
20日～１ヶ月ぐらいの割合で調停が行われ、平均で半年～１年ぐらいかけて話し合われ、最終的に話し合いがまとまったのなら、調停調書が作成されて離婚が成立します。<br />
<br />
調停には、裁判のような強制力はないため、裁判所として離婚が適切だと判断する場合でも、最終的に夫婦の合意がなければ離婚は成立しません。調停において相手方が離婚に応じない場合にはじめて裁判となるのです。<br />
<br />
</p>
<div id="title">審判離婚</div>
<p>家庭裁判所にて離婚調停が行なわれて、夫婦の考え方の一部のみ相違で合意に達しない場合や、離婚成立寸前で夫婦のどちらかが出頭義務に応じない場合、家庭裁判所は調停委員会の意見を聞いて、独自の判断で離婚の処分をすることができます。<br />
<br />
調停では、離婚したほうが夫婦双方の利益になると考えられる場合でも、夫婦のどちらか一方が離婚に合意しなければ離婚は成立しませんでしたが、調停が成立しない場合でも夫婦の公平を考えて離婚した方が良いと判断されれば、家庭裁判所の権限によって調停に代わる審判を下し、離婚を成立することができます。この方法を<u><strong>審判離婚</strong></u>といいます。 <br />
<br />
審判離婚では、離婚の判断のほか、親権者の決定、慰謝料や養育費の金額などを命じることができます。夫婦双方にとって公平な結果になるように離婚や、親権、財産分与、慰謝料などの決定を行なうのです。<br />
<br />
審判離婚は２週間以内に当事者から異議申し立てがあった場合、審判の効力を失います。２週間内に異議の申し立てがないとき、確定判決と同等の効力を意味し、離婚が成立するのです。<br />
<br />
</p>
<div id="title">裁判離婚</div>
<p><strong>裁判離婚</strong>とは夫婦間の話し合いによる協議離婚ができず家庭裁判所の調停や審判でも離婚が成立しなかった場合、裁判所に離婚の訴えを起こし、その裁判に勝って離婚を認める判決を得て離婚する方法です。夫婦のどちらか一方が離婚に合意していなくても、裁判で離婚を認める判決を得れば、裁判所の法的強制力によって相手がどんなに嫌がっても強制的に離婚が成立します。<br />
<br />
また、離婚の請求と併せて、慰謝料・財産分与などの金銭問題、未成年の子供がいる場合は親権者の指定・養育費の請求も同時に行うこととなります。また、裁判の期間は、1審だけでも1～1年半はかかり、最高裁判所まで争うことになれば3～5年はかかります。 <br />
<br />
傍聴自由な公開のもとで行われる法廷では、見知らぬ人々の前で尋問されその証言を行います。 精神的負担のほかに、裁判費用、時間、労力がかかることにも覚悟が必要ですし、望み通りの判決が出るとは限らないことも覚悟しおく必要があります。 <br />
<br />
</p>
<h2><font size="3"> </font></h2> ]]>
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<dc:subject>離婚を考えたら</dc:subject>
<dc:date>2008-05-29T21:12:00+0900</dc:date>
<dc:creator>離婚相談は全国展開の総合探偵社ガルエージェンシー：ガル離婚相談</dc:creator>
<dc:publisher>galu_school.musasi-dt.com</dc:publisher>
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<item rdf:about="http://www.galu-sodan.com/e-503.html">
<link>http://www.galu-sodan.com/e-503.html</link>
<title>不貞行為とは</title>
<description>不貞行為とは



浮気の概念


あなたの浮気対する概念はどこからですか？
一緒に食事をしたら？
キスをしたら？肉体関係があったら？
精神的依存を相手にしていたら？

人により様々なジャッジがあると思います。では法律的にはどの様な事をしたら 不貞行為となるのでしょうか。




浮気の慰謝料


配偶者が浮気をしていた場合の離婚時に発生する慰謝料は、精神的苦痛を受けた配偶者がこの浮気をした配偶者に対して求める損害賠償金と、配偶者としての地位を失う事に対する精神的苦痛に対する損害賠償金になります。夫婦関係が既に破綻している状態のまま配偶者以外の方との肉体関係をもったとしても不貞行為にならない可能性があります。



Q1：実際に浮気調査での証拠とはいったいどの様なものなのでしょうか。
食事や買い物をしている様子だけでなく、ホテルや相手の自宅など肉体関係を状況的に証明出来る証拠を複数回収集する。

ここでいうホテル等に関しては室内の映像などが必要ではなく、ホテルに入っていく映像や出てくる映像を撮影し証拠とします。証拠としては滞在時間を証明出来る事が求められます。仮に入ったとしても数分後すぐに出てくれば不貞行為は立証できないのです。

また回数も3回以上取っておくと望ましいといえます。なぜなら過去の判例は1度の証拠にならなかったことがあります。相手側の言い分として「魔がさした、彼女に誘われたから、1度きりだったから、一緒に歩いていたら急に体調が悪くなったので休ませた。」など様々な言い訳が飛び出して来ます。よって複数回の証拠を用意し継続性を示すのです。

では1回の証拠と3回の証拠の違いは何でしょうか。それは「証拠が決定的かどうか」という点につきます。裏をかえせば1回、2回ではまだ言い訳の余地が残っているといえるでしょう。取った証拠の有効期限は実際に証拠価値としては約1年位ではないでしょうか。

当然2年経っても証拠は証拠ですが効力としては薄らぎ始めてしまいます。もしすぐに離婚調停などで使用しないのであれば1年後に調査を行い再度、証拠を掴んでみるのもよいと思われます。

ホテルの領収書なども証拠になりますがただそれのみでは誰と泊まった等の情報が判らない為、言い訳する事も考えられます。

また携帯電話、パソコンのメールも参考程度にはなりますがパソコンなど他の機材に転送したものでは参考資料にもならない事がありますので携帯電話に映っている画面をカメラなどで撮影する事が望ましいといえます。

上記のみでは浮気に関しては第三者から見て「明らか」とはいえず裁判資料としても参考資料と考えたら良いといえます。ホテルの出入りなどを示すものがあって 初めて活きてくる証拠になるといえます。 




風俗は不貞になるか？


本的には不貞行為と見なされますが特定の人物との浮気ではないという点、その風俗店が行っているサービス（本番行為があるかどうか）、証拠の回数、悪質性など様々な要素によってジャッジが変わってきます。争点として夫婦関係が破綻したあとでは無かったかどうか、破綻した原因を作ったのが夫の風俗通いで原因であったのかどうかなど複雑な部分が出てきます。

一般論として「風俗に1度、2度は行くこともある。その程度だったら許してあげたらどうですか。」という考え方もありますので悪質性を証明する必要があるといえます。

以前行った調査では仕事場に向かう奥さんを駅まで車で送った後、午後に風俗店に行きました。　１週間後の調査では通常通りスーツで出勤と思いきや、なんと朝の9時から風俗店に入っていった・・・　調査としてはご主人の様子を確認するものだったのでここまででしたが不貞行為としては悪質と言えるのではないでしょうか。根拠としては本番行為を行う店であろうという点、朝からスーツを着て何気なく入っているという事は継続的に通っている可能性が考えられるという点。（どの様なシュチュエーションで店に入ったかどうかという点も考慮するべきといえます。）

酔っ払って呼び込みに引っ張られてお店に入ったのと本人の意思で朝から入ったのでは同じ入ったという事実でも見方によって印象が変わってきます。またこの様なケースでは夫婦生活を相手が受け入れてくれないと言った主張も出てくると予想されます。

過去の判例としては「離婚原因をつくったのが妻との性交渉を拒否し、ポルノビデオを見ながら自慰行為に耽る」という理由で120万の支払いを下した裁判もありました。(平成5年3月18日　福岡高裁)

風俗も不貞行為にはなりますが証明出来た回数、悪質性を訴える必要性があります。



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<![CDATA[ <div class="temple_title">不貞行為とは</div>

<div class="main_box">

<div id="title">浮気の概念</div>
<div id="jirei">
<div class="fRight"><img src="http://galu_school.musasi-dt.com/contents/galu_rikon/huteikoui_photo01.jpg" width="130" height="114" hspace="15" vspace="10" /></div>
<div class="fLeft" id="textbox01">あなたの浮気対する概念はどこからですか？<br />
一緒に食事をしたら？<br />
キスをしたら？肉体関係があったら？<br />
精神的依存を相手にしていたら？<br />
<br />
人により様々なジャッジがあると思います。では法律的にはどの様な事をしたら 不貞行為となるのでしょうか。</div>
<div class="clear-both"></div>
</div>


<div id="title">浮気の慰謝料</div>
<div id="jirei">
<div class="fRight"><img src="http://galu_school.musasi-dt.com/contents/galu_rikon/huteikoui_photo02.jpg" width="130" height="114" hspace="15" vspace="10" /></div>
<div class="fLeft" id="textbox01">配偶者が浮気をしていた場合の離婚時に発生する慰謝料は、精神的苦痛を受けた配偶者がこの浮気をした配偶者に対して求める損害賠償金と、配偶者としての地位を失う事に対する精神的苦痛に対する損害賠償金になります。夫婦関係が既に破綻している状態のまま配偶者以外の方との肉体関係をもったとしても不貞行為にならない可能性があります。</div>
<div class="clear-both"></div>
</div>

<div id="subtitle_q">Q1：実際に浮気調査での証拠とはいったいどの様なものなのでしょうか。</div>
<div id="subtitle02">食事や買い物をしている様子だけでなく、ホテルや相手の自宅など肉体関係を状況的に証明出来る証拠を複数回収集する。</div>
<div id="jirei">
<div id="textbox02">ここでいうホテル等に関しては室内の映像などが必要ではなく、ホテルに入っていく映像や出てくる映像を撮影し証拠とします。証拠としては滞在時間を証明出来る事が求められます。仮に入ったとしても数分後すぐに出てくれば不貞行為は立証できないのです。<br />
<br />
また回数も3回以上取っておくと望ましいといえます。なぜなら過去の判例は1度の証拠にならなかったことがあります。相手側の言い分として「魔がさした、彼女に誘われたから、1度きりだったから、一緒に歩いていたら急に体調が悪くなったので休ませた。」など様々な言い訳が飛び出して来ます。よって複数回の証拠を用意し継続性を示すのです。<br />
<br />
では1回の証拠と3回の証拠の違いは何でしょうか。それは「証拠が決定的かどうか」という点につきます。裏をかえせば1回、2回ではまだ言い訳の余地が残っているといえるでしょう。取った証拠の有効期限は実際に証拠価値としては約1年位ではないでしょうか。<br />
<br />
当然2年経っても証拠は証拠ですが効力としては薄らぎ始めてしまいます。もしすぐに離婚調停などで使用しないのであれば1年後に調査を行い再度、証拠を掴んでみるのもよいと思われます。<br />
<br />
ホテルの領収書なども証拠になりますがただそれのみでは誰と泊まった等の情報が判らない為、言い訳する事も考えられます。<br />
<br />
また携帯電話、パソコンのメールも参考程度にはなりますがパソコンなど他の機材に転送したものでは参考資料にもならない事がありますので携帯電話に映っている画面をカメラなどで撮影する事が望ましいといえます。<br />
<br />
上記のみでは浮気に関しては第三者から見て「明らか」とはいえず裁判資料としても参考資料と考えたら良いといえます。ホテルの出入りなどを示すものがあって 初めて活きてくる証拠になるといえます。 <br />
</div>
</div>

<div class="clear-both"></div>
<div id="title">風俗は不貞になるか？</div>
<div id="jirei">
<div class="fRight"><img src="http://galu_school.musasi-dt.com/contents/galu_rikon/huteikoui_photo03.jpg" width="130" height="114" hspace="15" vspace="10" /></div>
<div class="fLeft" id="textbox01">本的には不貞行為と見なされますが特定の人物との浮気ではないという点、その風俗店が行っているサービス（本番行為があるかどうか）、証拠の回数、悪質性など様々な要素によってジャッジが変わってきます。争点として夫婦関係が破綻したあとでは無かったかどうか、破綻した原因を作ったのが夫の風俗通いで原因であったのかどうかなど複雑な部分が出てきます。</div>
<div class="clear-both"></div>
<div id="textbox02">一般論として「風俗に1度、2度は行くこともある。その程度だったら許してあげたらどうですか。」という考え方もありますので悪質性を証明する必要があるといえます。<br />
<br />
以前行った調査では仕事場に向かう奥さんを駅まで車で送った後、午後に風俗店に行きました。　１週間後の調査では通常通りスーツで出勤と思いきや、なんと朝の9時から風俗店に入っていった・・・　調査としてはご主人の様子を確認するものだったのでここまででしたが不貞行為としては悪質と言えるのではないでしょうか。根拠としては本番行為を行う店であろうという点、朝からスーツを着て何気なく入っているという事は継続的に通っている可能性が考えられるという点。（どの様なシュチュエーションで店に入ったかどうかという点も考慮するべきといえます。）<br />
<br />
酔っ払って呼び込みに引っ張られてお店に入ったのと本人の意思で朝から入ったのでは同じ入ったという事実でも見方によって印象が変わってきます。またこの様なケースでは夫婦生活を相手が受け入れてくれないと言った主張も出てくると予想されます。<br />
<br />
過去の判例としては「離婚原因をつくったのが妻との性交渉を拒否し、ポルノビデオを見ながら自慰行為に耽る」という理由で120万の支払いを下した裁判もありました。(平成5年3月18日　福岡高裁)<br />
<br />
風俗も不貞行為にはなりますが証明出来た回数、悪質性を訴える必要性があります。<br />
</div>
</div>

</div> ]]>
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<dc:subject>不貞行為とは</dc:subject>
<dc:date>2008-02-04T15:24:00+0900</dc:date>
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